一般財団法人は、公証人からの定款認証と、最低300万円の拠出金で設立できるように
なりましたので、以前よりも格段に設立することが容易になりました。
また、一般財団法人は「公益性の判断」が行われませんので、「公益目的の事業を行わない
財団法人」を設立することも可能です。これによって、既存の財団法人よりも行うことの
できる事業の自由度が大きく拡がることになります。
但し、「利益の分配」つまり、設立者に剰余金又は残余財産の分配を行うことができません。
これが株式会社や合同会社との決定的な相違点となります。
ボランティア型の活動で一般財団法人を設立したい!
- 介護事業所の経営をしたい。若しくは既に経営しているが法人格を取得し、行政から補助金を受けたい。
- 障害者共同作業所の経営。若しくは既に経営しているが法人格を取得し、行政から補助金を受けたい。
- 引きこもり、ニート対策などの社会問題対策の団体を設立したい。行政からも補助金を受けたい。
- 環境保全、街づくり、地域活動を通して社会に貢献していきたい。法人格を取得し、補助金も受けたい。
- 海外の恵まれない地域の子供たちのために物資の支援や教育の機会を与える活動を行いたい。
- 一般市民が身近に音楽や美術に触れられる機会を提供し、文化活動で社会に貢献したい
事業型の活動で一般財団法人を設立したい!
- 会社の広告塔として設立したい。
- 営利法人でも非営利法人でも両方出来そうな事業だが、非営利法人で起業した方がメリットがありそう。
- 既に会社はあるが、非営利事業として独立出来そうな事業部を独立させ、利益の分散を図りたい。
- 会社退職後に今までの経験(技術・知識)を活かして社会に貢献し、自分も現役として働き続けたい。
- 環境保護等の技術開発を行い、行政から補助金・助成金を受けたい。
- スポーツクラブ・教室の経営をしているが、法人化し事業規模・認知度の拡大を図り、生徒数を増やしたい。
一般社団法人には無い特徴を活かしたい!
- 理事会、監事の設置が必須のため、組織がよりしっかりしている。
- 最低拠出金があるため、一般社団法人に比べて信用力が高そう。
- お金や財産を活用した社会貢献活動がしたい。
理事会を設置していること
理事会を設置するためには、理事が最低3名、監事が最低1名必要となります。
理事や監事になるための特別な資格は不要です。
なお、理事と監事は兼務することは出来ません。
評議員会を設置していること
評議員会を設置するためには、評議員が最低3名必要です。
評議員は理事会を監視する、いわばお目付け役のようなもので、理事、監事の
選任、解任といった権限を有しています。
なお、評議員と理事、監事を兼ねることは出来ません。
設立者が300万円以上の財産を拠出すること
設立者は1名でも足りますが、その拠出する財産の総額が300万円以上で
なければなりません。
なお、2期連続して純資産額が300万円未満になった場合は、解散となって
しまいますので、注意が必要です。
一般財団法人設立費用内訳 | ||||
設立プラン | 法定費用 | 手数料 | 合計 | |
定款認証 | 登録免許税 | |||
一般財団法人設立(フルサポート) | ¥52,000 | ¥60,000 | ¥120,000(税別) | ¥232,000(税別) |
お申込み後の流れは、必要書類にご捺印いただき返送するだけ!とってもカンタンです。
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