一般社団法人・一般財団法人が公益社団法人・公益財団法人になるためには、
行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)から公益認定を受ける必要があります。
公益法人になりますと、法人の組織形態、運営方法、適用される税制に大きな影響
を及ぼすことになります。
一般的に公益法人と一般法人の違いは、以下の違いがあると言われております。
※ 公益法人の場合:税制上は優遇されるが、法人運営面では制約があり、負担になる。
※ 一般法人の場合:法人運営は比較的自由であるが、税制面の優遇が少ない。
公益認定申請の手続きは、準備期間だけでも1年以上かかる法人もありますので、
「未だ早い」と思われる時期から申請準備をしていただくことをお勧めいたします。
行政庁が公益認定をする際の基準は「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」
に定められており、この基準に適合している場合、行政庁は公益認定をすることになります。
主なものは以下の通りです。
- 公益目的事業を行うことを主たる目的とすること
- 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術能力者を有すること
- 社員、役員、その他の法人の関係者等に対する特別の利益の供与をしないこと
- 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族である理事の合計数が理事の総数の
三分の一を超えないこと - 会計監査人を置いているものであること(一定の規模を超える場合)
- 理事会を置いているものであること
- 解散の際、残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人、国、地方公共団体などに帰属させること
公益目的事業は、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の別表
に定められている以下の23事業となります。
- 一
- 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
- 二
- 文化及び芸術の振興を目的とする事業
- 三
- 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
- 四
- 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
- 五
- 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
- 六
- 公衆衛生の向上を目的とする事業
- 七
- 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
- 八
- 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
- 九
- 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的
とする事業 - 十
- 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
- 十一
- 事故又は災害の防止を目的とする事業
- 十二
- 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
- 十三
- 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
- 十四
- 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
- 十五
- 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
- 十六
- 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
- 十七
- 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
- 十八
- 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
- 十九
- 地域社会の健全な発展を目的とする事業
- 二十
- 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的と
する事業 - 二十一
- 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
- 二十二
- 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
- 二十三
- 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの
公益認定申請をするためには、上記に述べた基準を充たしているか、目的は適合しているのか、
新たに定款を作成し、書類を整える必要があり、申請までには想像以上の時間と労力が掛かり、
本業の片手間に対応することは、ほぼ不可能な手続きになります。
当社ではそれらの手続きを非営利法人の専門家である行政書士、司法書士、社会保険労務士が
お客様の立場に立って「早く、確実にしかもリーズナブルな手数料」でご対応させていただきます。
公益認定申請の手続きは、非営利法人専門事務所である当社へお任せ下さい。
年間売上高 | 調査・調整手数料 | 申請手数料 | 合計 |
売上高3億円未満の法人 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥400,000 |
売上高6億円未満の法人 | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥700,000 |
売上高6億円以上の法人 | ¥500,000 | ¥500,000 | ¥1,000,000 |
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