当サポート事務局から一般社団法人・一般財団法人の設立・変更、公益認定の手続き、運営等に関する様々な情報をわかりやすくお届けしています!

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『社員』としての報酬

2018年7月20日

ここで説明する社員とは、法人の中で働く従業員ではなく、一般社団法人の構成員である社員を言います。

一般社団法人の社員は、その法人を構成するにあたり、重要事項の決定権を持ち、運営をする立場となります。株式会社では「株主」のイメージです。

利益の分配は禁止されているため、社員であることで報酬を受けることはできませんが、社員が理事になって報酬を受け取ること、従業員となって給与を受け取ることは可能です。

公益法人の税制について

2018年7月6日

公益法人は、税制上手厚い支援措置が設けられています。

法人税については、原則、収益事業課税ですが、その収益事業が公益目的事業と認定されたときは、非課税(収益事業から除外)となります。

また、みなし寄附金制度の適用、利子・配当等の金融収益非課税も講じられています。

さらに、公益法人に対する寄附金の所得控除と税額控除方式の併用や相続財産を寄附した場合の相続財産からの控除など、寄附税制についても一般的な法人に比べ、税制に大きく優遇されています。

一般社団法人における監事の役割

2018年6月22日

一般社団法人の監事は、理事が行う業務を監査する機関です。

法人をより適正に運営するための重要な機関となります。

一般社団法人では監事の設置は任意ですが、公益社団法人・公益財団法人では必置の機関です。

監事の権限は、理事の業務執行監査から、計算書類の監査、財産の状況監査、理事会の召集請求などを行う権限があります。

具体的には監事によるチェック機能・監視機能がさまざまな経営課題の解決に役立っています。

会費、寄付金について

2018年6月8日

一般社団法人は、事業収益はもちろん会費、寄付金を受けることができます。

但し、普通法人型として設立をしている一般社団法人では、会費、寄付金についても事業収益として加算され、課税されます。
非営利法人として税務署に認められた団体については、会費、寄付金が非課税となる可能性があるため、その法人の収益、経費を賄うものの中心が、どこから出ていくかを検討しながら、設立をお考えいただくのも一つの選択肢にされても良いかと思います。

一般社団法人と税金について

2018年5月25日

「一般社団法人」は、「営利(=利益分配)を目的としない団体」を指します。

ですが、一般社団法人では、「営利事業」を行うこともあり、以下の2つに分けることもできます。
(1)非営利型法人
(2)非営利型以外の法人

非営利法人に該当する一般社団法人であっても、「収益事業」については、「法人税等」が課せられます。

つまり、一般社団法人は、「すべての収入」に対して課税されるわけではありませんが、「収益事業」に対しては、税金がかかってきます。

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平成28年度 公益法人に係る審査状況

2018年5月11日

公益目的事業を行う一般法人が公益認定を求める場合は、行政庁に申請し、行政庁の認定「公益認定」を受けることができます。

28年度の申請状況は下記の通りです。

公益認定申請件数
内閣府 61件
都道府県 33件

認定処分件数
内閣府 46件
都道府県 41件

不認定処分
内閣府 4件
都道府県 4件

取り下げ
内閣府 28件
都道府県 7件

一般社団法人・一般財団法人の理事の権限

2018年4月13日

一般社団法人、一般財団法人の理事には、下記2つの権限があります。

法人の代表権
法人の業務執行権

法人の代表、「代表理事」には、代表権と業務執行権があります。

業務執行とは、実際に法人の業務を執り行うこと、具体的な事業活動を遂行することです。

業務執行理事とは、代表理事以外の理事であって、理事会の決議によって業務を執行する理事として選定された者をいいます。

理事会設置法人の場合、理事会において業務執行の決定を行います。そして、実際に業務を遂行するのは業務執行権がある理事です。

代表理事でも業務執行理事でもない理事には業務執行権はなく、理事会を構成するメンバーとなり意思決定を行うに止まります。

理事会設置法人の場合は、必ずしも全ての理事に業務執行権があるものではありませんが、理事会の設置がない場合は全ての理事に業務執行権があります。

非営利型法人の要件

2018年3月23日

公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人のうち、次の1又は2に該当するもの(それぞれの要件 の全てに該当する必要があります。)は、特段の手続を踏むことなく公益法人等である非営利型法人になります。

@非営利性が徹底された法人
1 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
2 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与す ることを定款に定めていること。
3 上記1及び2の定款の定めに違反する行為 (上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
4 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下

任意団体を法人化するメリット

2018年3月9日

公益法人制度改革により、任意団体も一般社団法人・一般財団法人を設立し、法人格を容易に取得することができるようになりました。

任意団体を法人化するメリットは、以下の通りです。

・不動産・車等の資産を法人名義で取得・登記できるため、権利関係が明確になる。
・法人名義の口座開設や法人名での契約が可能となるため、社会的信用を得やすい。
・代表者の変更したり、死亡した場合でも煩雑な手続きやトラブルを避けることができる。

他にも、実績、条件などを整え、公益認定を受けて、公益法人となることもできます。

法人化するにあたり、新しい法人が立ち上がることとなりますので、今までの任意団体についての役員の任期や、会計年度などは引き継がれませんので、新たに1からスタートするようになることに注意が必要です。

社員の経費負担義務について

2018年2月23日

定款に「社員は当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う』としている場合、社員には会費の他、法人側でしかるべき決議を経て定めたものであれば、経費負担義務を求めることができます。

これに対し、社員、役員から一般社団法人に対する「貸付」は、金銭消費貸借契約であり、経費負担には該当しませんので、他の社員にはこれに関する権利・義務は何ら生じません。

一般社団法人の社員総会議事録について

2018年2月9日

一般社団法人で社員総会を開催したときは、その社員総会の議事録を作成しなければなりません。

これは一般社団法人法にも規定されていますが、施行規則には議事録を作成する際に記載すべき事項も列挙されています。

出来上がった議事録には、通常、署名または記名押印する人が必要ですが、これは細かくは一般社団法上の要請ではありませんが、社員総会議事録を添付資料とする変更登記がある場合には、添付は必要になり、議事録には議長や出席理事の記名押印が求められていることから、結果としては議事録に署名または記名押印する人が実務上必要となります。

定款に、誰が議事録に署名または記名押印するかを定めることも出来ますので、分かりやすく規定することが良いでしょう。

一般社団法人の新設状況

2018年1月26日

2016年(1-12月)に設立された法人12万7,829社のうち、「一般社団法人」は5,996社で、2008年から8年連続で過去最多を更新しています。(東京商工リサーチ調べ)

2008年から「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行され、「一般社団法人」は公益性の有無にかかわらず、「一般社団法人」の法人格を取得できるようになりました。

事業の種類に制限はなく、設立に行政庁の許可も必要ないため、比較的容易に設立することができるようになりました。設立数が増え、新設法人の構成比率も年々増加しております。

税制改正に伴う一般社団法人への影響

2018年1月12日

政府・与党は、2018年度の税制改正大綱に盛り込む方針で改正が進められています。

一般社団法人を隠れみのにした課税逃れが広がっているとみており、理事を親族が継ぐなどしているケースのうち、課税逃れと判断される場合は非課税対象から外すようです。

一般社団法人は企業の株式に相当するような持ち分が存在せず、財産を贈与しても相続税の課税対象外。このため資産を持つ親が法人を設立して役員に就き、資産を移転して子供らに役員を継がせ、相続税を免れる手口が指摘されていました。

今回の改正で、同族で役員の過半を占める一般社団法人で同族役員が死亡した場合、法人が持つ財産を対象に相続税をかけられるようにして、課税逃れを封じるなどが検討されています。

登記懈怠について

2017年12月22日

商業登記は、取引の安全と円滑化を図るために会社の一定事項を公示する制度ですので、登記された事項に変更が生じた場合には、一定期間内に変更の登記を申請しなければなりません。

原則として、変更があったときから2週間以内に変更の登記を行う必要があります。もし、この期間を経過して申請した場合は、後日『過料』という制裁金が課されることもありますので注意が必要です。

一般社団法人では、特に忘れがちなものとして、役員の任期満了による変更登記が挙げられます。理事の任期は最大2年、監事は最大4年毎に変更登記となりますが、これは再任ではあっても行う必要があります。

長期間変更登記を行なっていない場合、最悪、法務局にて解散させられてしまう恐れもあるので、任期についてはこまめに確認が必要です。

設立時社員について

2017年12月8日

一般社団法人の社員でも、一般社団法人を設立するときの社員を「設立時社員」と言います。

一般社団法人の設立時社員とは定款に住所・氏名の記載が必要な設立者であり、発起人の役割を果たします。
株式会社を設立する際の発起人は1人以上ですが、一般社団法人の設立時社員は2人以上必要です。

一般社団法人の設立時社員は、設立しようとしている一般社団法人の定款を共同して作成しなければならず、作成した定款に「住所」と「氏名」を明記することになっています。

株式会社の発起人は、株式会社の設立に関して生じた損害などについて賠償する責任を負う場合がありますが、設立時社員も同じように、一般社団法人の設立に関係して生じた損害などについて損害を賠償する責任を負う場合があります。

具体的には

・任務を怠ったときに生じた損害
・職務を行う際に悪意・重大な過失によって生じた第三者への損害

に賠償責任が生じることがあります。

また、設立時社員が設立しようとしている一般社団法人が設立できなかった場合、設立のために支出した費用は、設立時社員が連帯責任を負います。

一般社団法人の創業補助金に関する注意点

2017年11月24日

「創業補助金」とは、新たな事業を創業する方に対し、そこに掛かる費用の一部を補助してくれる制度です。

経済産業省で、新規開業・起業される方を対象に支給される「創業補助金」と、同時に代表者が交代し後任の代表者が新規事業に取り組む際の「事業承継補助金」があり、創業される際に、検討される方が多いかと存じますが、一般社団法人や一般財団法人等の創業は補助金申請の対象外となりますので注意が必要です。

一般社団法人の理事会について

2017年11月9日

一般社団法人の理事会とは、理事3名以上と監事1名以上をおくことで、設置できる組織です。

理事会を設置した場合は、社員総会を開催することなく、理事会でさまざまな重要な意思決定ができるようになる点に、メリットがあります。社員が増えてくると毎回社員を集合させるのは大変ですから、そんな時には理事会があった方が意思決定がスムーズになります。

ちなみに、一度理事会を設置すると、理事3名以上、監事1名以上という状態をキープせねばならず、万が一、理事の辞任等によって人数が減り、理事会と監事を無くしたい、と思った時には、変更登記が必要になります。

理事、監事の員数が揃っていたとしても必ず設置する必要はありませんので、設置の有無は今後の運営を考えて検討されると良いでしょう。

従業員の雇用について

2017年10月27日

一般社団法人、一般財団法人でも従業員を雇用することができます。

一般社団法人で言う『社員』とは、雇用する従業員ではなく、社員総会で議決権を有する者を言います。
従業員を雇用した際には、株式会社等と同様に労働に対する対価(給料)を支払うことも可能です。

また、外国人についても雇用することが可能で、就労ビザの要件は、一般企業の場合とほぼ同じです。
したがって、一般企業でよくある就労ビザ、「人文知識・国際業務」や「技術」なども、一般企業でない場合でもこのビザの取得要件を満たすことができれば取得可能です。

助成金について

2017年10月13日

一般社団法人は資本金0円で設立できる法人なので、一見すると資金面での苦労が少ないようにも見えます。しかし、その事業目的や規模によっては、やはりある程度の資金の用意がないと実現が難しいというケースもありえます。

自分自身で必要な資金を用意できないという場合は、「助成金」というシステムを利用すると良いでしょう。

助成金は、対象となる団体、業種など様々な募集要項はありますが、窓口も多いので該当する助成金があれば利用を検討されるのも良いかと思います。

【参考:日本財団ホームページ】
https://www.nippon-foundation.or.jp/

一般社団法人の合併について

2017年9月29日

一般社団法人は、次の(1)から(7)までの場合に解散することとされています。

(1) 定款で定めた存続期間の満了
(2) 定款で定めた解散の事由の発生
(3) 社員総会の決議
(4) 社員が欠けたこと
(5) 当該一般社団法人が消滅する合併をしたとき
(6) 破産手続開始の決定があったとき
(7) 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき

なお、長期間変更の登記がされていない、いわゆる休眠一般社団法人(当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したもの)は、法人制度の濫用・悪用の弊害を防ぐため、一定の手続の下で解散したとみなされ、その旨の登記がされることとされています。

社員になるための条件

2017年9月15日

一般社団法人では、議決権を持つ構成員を「社員」と呼びます。
法人の定款には、この「社員」になるための条件を、必ず明記する必要があります。

条件は法人により様々ですが、公益社団法人に移行する場合には、社員になるための条件に、「不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件」を付けてはいけないこととなっております。

定款では、特に理由がない限りは、社員となることができる条件を付けない方が良いでしょう。

公益法人の認定状況について

2017年9月1日

公益法人を目指す場合、まずは入り口である一般社団法人設立を検討される方が多いかと思います。

平成25年度の申請状況ですが、内閣府、都道府県の社団法人、財団法人を合わせて110件の申請がありましたが、そのうち、半数近くが申請の取り下げや、不認定を受けているのが現状です。

公益法人を目指される場合には、まず、一般社団法人、財団法人を設立し、運営する際にできるだけ公益法人の運営に近づけられる様に設立内容を検討し、実際の運営についても、注意を行いながら、実績を積んでいくことも必要になります。

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任意団体を一般社団法人化する際の注意点

2017年8月18日

既存の任意団体を、一般社団法人化していく場合、設立手続きから注意していく点があります。

1.構成員、機関の見直し
役員、構成員が多数いる大規模な団体では、一般社団法人化した場合、どうすれば円滑な運営ができるか、検討する必要があります。理事、監事等の役員は、法人化により、登記され、任期毎、又は変更があった場合には変更登記が必要です。

2.活動内容の見直し
法人化に伴い、この法人の存在意義(目的)についても、再確認する必要があります。
会員の相互扶助、社会一般の利益のため、設立後、公益化を検討するなど、設立時には予め、先を見据えた構成も必要になる場合もあります。また、活動資金の調達方法や、既存任意団体の財産の移行についても、十分な検討が必要です。

社員名簿について

2017年8月4日

2008年12月1日に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により、新たに一般社団法人、財団法人が設立できる様になってから、多くの法人が立ち上げられています。

その中でも、東京、大阪、京都など都市部での設立に集中し、数を増やしています。

今まで任意団体として活動していたものを、業界の発展を願い、法人化するものや、東日本大震災、熊本地震などの支援団体として立ち上げるものもあり、目的は様々です。

一般社団法人は、規制による縛りが少なく、比較的自由に活動を行えることから、今後も設立は増えていくのではないかと思われます。

一般社団法人の合併について

2017年7月21日

一般社団法人、財団法人が合併する場合には、他の一般社団法人又は一般財団法人と合併をすることができます。

合併をする法人が一般社団法人のみである場合には、合併後存続する法人又は合併により設立する法人は一般社団法人でなければならず、合併をする法人が一般財団法人のみである場合には、合併後存続する法人又は合併により設立する法人は一般財団法人でなければならないこととされています。

また、一般社団法人と株式、NPO法人など他法人格との合併、移行は設立に際して基づく法律が異なるため出来ません。

優秀省エネルギー機器表彰の募集が始まります

2017年5月26日

6月1日より一般社団法人日本機械工業連合会は、「第38回優秀省エネルギー機器表彰」の募集を開始しています。

ホームページによると、省エネルギー機器の開発や製造従事した方、その機器の開発・製造に従事した企業等を対象に表彰を行うための募集を行っております。

表彰を受けた機器は「優秀省エネルギー機器受賞マーク」を表示することができ、広告などに活用することができるようです。また、連合会はこういった表彰を通じて、優秀な省エネルギー機器の普及や省エネルギー機器の開発を促進を図っているとのことです。

一般社団法人はこういった業界活性化のための事業に活用できますので、法人化を検討している団体は是非当事務所までご相談ください。

一般社団法人未踏が小中高生を対象とした2017年度「未踏ジュニア」の募集を開始

2017年5月12日

一般社団法人未踏は、17歳以下の小中高生及び高専生を対象とした2017年度「未踏ジュニア」への参加者募集を開始しています。

「未踏ジュニア」では、モノづくりのプロセスをプロジェクトマネージャや協力者の力を借りて体験することを通じて、モノづくりの楽しさや大変さを学ぶことを目的としています。

独創的なアイデアを持つ小中高生クリエイターに対しては、各界で活躍するプロジェクトマネージャやその他専門家による指導を受けることができ、また最大で50万円の開発資金の援助を行う内容となっています。

参考ページ:未踏ジュニア

NPO法人との比較について

2017年4月21日

一般社団法人の設立のご相談でよく頂くのが、NPO法人との違いやメリット・デメリットです。

設立の期間だけで考えると、一般社団法人の設立手続きが2〜3週間程度で完了するのに対し、NPO法人の場合は4〜5ヶ月程度の時間が必要です。
ただ、一般社団法人の場合は法定費用(112,000円)かかるのに対し、NPO法人の場合は0円で設立が可能です。

他にもいろいろと書くことが出来るのですが、ここで考えたいのは、法人のメリット・デメリットではなく、その法人格をどのようにして使っていくか、ということです。

法人格のイメージや事業の計画や方向性、どういった人を集めてやっていきたいのか、といった法人の根本部分を詰めていくことで、 ふさわしい法人格を選んでいくのが望ましいと思います。

社員名簿について

2017年4月7日

一般社団法人を設立した場合、社員名簿を作成しなければなりません。
そして、法律では名簿を主たる事務所に備えて置かなければならないことになっています。

(社員名簿)
第三十一条  一般社団法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した名簿(以下「社員名簿」という。)を作成しなければならない。


法律に定められている通り、名簿には社員の氏名(法人なら名称)、住所を記載する必要があります。また、記載事項の変更や入退社があれば、それを反映させる必要があります。

そして、「一般社団法人の業務時間内」であれば、社員はいつでも閲覧を請求できることになっています。

設立当初は少人数で設立されるので見落とされがちな事項ですが、運営の上では重要な事項となりますので、社員名簿の管理はしっかりとやっていきましょう。

営利法人と非営利法人について

2017年3月24日

法人は、大きく分けると「営利法人」と「非営利法人」に区別されます。「営利法人」とは構成員への利益分配を目的とした法人です。構成員(株式会社ならば株主)の経済的利益を追求し、団体が得た利益を構成員へ分配することができます。具体的には、株式会社や合同会社などがこれに該当します。

一方で、「非営利法人」とは、構成員への利益分配を目的としない法人です。一般社団法人、財団法人はこれに該当します。 「構成員への利益分配を目的としない」というのは、利益を構成員に分配するのではなく、その団体の目的を達成するために使っていくという意味です。無報酬であるかのように思われがちですが、従業員への給与や、役員報酬の支払は可能です。

一般社団法人、財団法人が、「非営利法人」に該当するため、事業で収益を上げられないのではとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、「非営利」とはあくまで利益分配を目的とするか否か、という区分で決まります。

一般社団法人解散時の残余財産について

2017年3月10日

一般社団法人が、その事業活動を止めて解散し、債務の弁済等が終了したのち清算をした時でもなお、法人に財産が残っていた場合、定款の記載又は社員総会の決議により帰属先を決定します。

帰属先は国、地方自治体や公益法人などへの贈与、社員総会の決議で法人の構成員などへ贈与するなど様々です。社員総会の決議によっても帰属先が決まらない場合は、国庫に帰属します。

公益社団法人への寄附について

2017年2月24日

一般社団法人と一般財団法人は、共に平成20年12月に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により設立できるようになった法人形態のことです。

定款認証や登記申請を必要とする手続きの流れは同様ですが、設立に際しての要件には違いがあります。

一般財団法人は、300万円の拠出金が必要となり、理事会、評議会の設置が必須となります。そのため、設立には最低7名の人員関わります。

一般社団法人は、理事会設置は任意ですが、設立時社員が2名以上、理事は1名以上となります。(理事、社員は兼務可能)そのため、設立には最低2名の人員が関わります。

行える事業には差はなく、登録免許税なども同じなので、どの形態が見合っているかを検討し、設立に当たることをお勧めします。

公益社団法人への寄附について

2017年2月10日

平成23年以後に個人が支払った特定寄附金のうち、公益社団法人等に対するもので一定の要件を満たすものについては、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けることができます。

特定寄附金とは、公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、広く一般に募集される寄附金や、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実である寄附金などの条件が定められた寄附金となります。

一般社団法人への寄附金は、控除の対象とはなりませんが、公益社団法人などの特定の法人への寄附は、寄附を行った側にもメリットがある場合もあります。

公益社団法人とは

2017年1月27日

公益社団法人とは、一般社団法人のうち、公益事業を主たる目的としている法人で、行政庁への公益認定申請を行い、公益性を認定された社団法人のことです。

公益認定を受けるには、まず一般社団法人を設立し、その後、公益認定を受ける流れとなります。

一般社団法人に比べ、税の優遇や、社会的信用が高いものですが、公益認定を受ける行政庁の審査はハードルが高く、一般社団法人の設立とは違い、認定を受けるまで長期間を要するものになります。

外部役員等の概念の廃止について

2017年1月12日

「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が平成26年6月20日に可決成立し、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、一般法人法という。)が改正され、平成27年5月1日より施行されました。

一般法人法が適用される一般社団法人等においては注意が必要となります。

改正の主な内容は、以下の三点です。

@ 外部役員等の概念の廃止及び非業務執行理事等の概念の導入
A 責任の一部免除の拡大及び責任限定契約対象者の拡大

@外部役員等の概念が廃止され、非業務執行理事等の概念が導入されました。従来は外部理事、外部監事、又は会計監査人を外部役員等としていましたが、改正法においてその概念が廃止され、新たに非業務執行理事等の概念が導入されました。

ここで、非業務執行理事等とは、理事、監事又は会計監査人をいいます。非業務執行理事等は、従来の外部役員等を包含する広い概念となっています。

A上記@の非業務執行理事等の概念の導入に伴い、従前の外部理事以外の理事であって業務執行を行っていない者については、責任の一部免除が拡大(最低責任限度額が減少)しています。

また、非業務執行理事等であれば、責任限定契約の対象となることとなり、従前の外部理事等の概念と比べると、責任免除の対象者が広がりました。

役員の登記の添付資料について

2016年12月28日

平成27年2月3日(火)に商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました(施行日:同月27日)。
この改正により、役員の登記(取締役・監査役等の就任、代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。

【改正の内容】
登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合を除いて、取締役等の「本人確認証明書」の添付が必要となります。

《取締役等の「本人確認証明書」の例》
 ○住民票記載事項証明書(住民票の写し)
   個人番号が記載されていないものを使用してください。
 ○戸籍の附票
 ○住基カード(住所が記載されているもの)のコピー※
 ○運転免許証等のコピー※
  (※ 裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)
 ○マイナンバーカードの表面のコピー※※
  (※※ 表面(氏名、住所、生年月日及び性別が記載されている面)のみをコピーし、本人が「原本と相違がない。」と
   記載して、記名押印する必要があります。)
   なお、市町村長から交付される個人番号の「通知カード」は、本人確認証明書として使用することはできません。

この改正は、株式会社の他に、一般社団法人の役員についても同様に改正が行われています。

理事会設置型の一般社団法人を設立するにあたり、代表理事以外の理事、監事は改正前は不要だった本人確認資料が、改正により添付を義務付けられました。

印鑑証明書の取得が難しい方でも、免許証やマイナンバーカードでも資料として使用できますので、設立の際にはご検討ください。

一般社団法人の事業目的について

2016年12月9日

一般社団法人は、その呼称から、公益社団法人と同じく、公益事業を行うための法人というイメージがありますが、公益事業はもちろん、株式会社、合同会社と同様に収益事業を行うことが可能であるなど事業内容については特に制限がありません。

ですが、設立をした後、税制上の優遇を受けられる可能性のある「非営利型」で設立をするのか、一般社団法人を設立した後に「公益社団法人」の認可申請を考えているのかなど、法人を設立した後の運営方法によって何を活動の主たる目的にしていくか、検討する必要があるでしょう。

また、株式会社、合同会社などと同様に、一般社団法人で許認可を申請する際には、申請の要件として定められた事業目的がありますので、事業目的を決定する上では注意が必要です。

社員総会について

2016年11月25日

一般社団法人では、毎年1回、必ず社員総会を行う必要があります。
この社員総会とは、一般社団法人の最高意思決定機関であり運営における重要事項を決定することが出来ます。

社員総会は、その法人の社員で構成し、1人につきそれぞれ1個ずつ議決権を持ちます。
議決権は定款でその定数を別に定めることが可能ですが、社員の議決権を0にすることは出来ません。

決定する事項は、決算の承認、理事や監事などの役員の選任・解任、その報酬、定款の変更、法人の合併・解散等があります。
社員総会の運営については、法律で定められている内容を基に運営されますが、一部の内容によっては、定款に定めることにより、法律と異なる内容で運営することが出来ます。

法律で明確に定められていない事項についても、定款で明確化させて、社員総会を円滑に運営出来る、法人で決定することもできますので、法人の内容にあわせて、定款を作成することで、より良い運営を行いましょう。

一般社団法人設立に関するよくある質問〜報酬について〜

2016年11月14日

一般社団法人は、営利を目的としない法人であるため、利益を分配することができませんが、一般社団法人の理事、監事などの役員、その法人で働く従業員に 報酬、給料を支払うことができます。
一般社団法人が得た収益は、翌期に繰越し、事業拡大に充てることの他、報酬や給料として還元することも選択肢となるでしょう。
注意が必要となるのは、非営利型一般社団法人では、法人が特定の個人に過大な給与等を支払っている場合、「特別な利益の供与」に当たる恐れがあり、非営利法人 としての条件に反する可能性があります。
給与等の金額には定めはありませんが、法人の運営に支障が出ない様、注意が必要です。

法人の変更登記について

2016年10月12日

法人を運営していく中で、新たな役員を追加したり、主たる事務所を移転して活動の範囲を広げていくなど、様々な変更が起きるかと思います。
この様な変更があった場合、法人として法務局に登録をしている情報と、現状に齟齬があってはいけませんので、法務局での登録情報を変更する必要があります。
この変更手続きを、法人の変更登記といいます。

変更登記には、登録免許税が掛かりますが、その税額は変更内容によって様々です。
例えば、理事や監事などの新任、退任に関する役員変更登記の登録免許税は1件1万円となります。
(大法人の場合は1件3万円)
役員変更の手続きは、1件で複数の新任、退任を同時に行うことが可能です。

また、同じ法務局が管轄する地区内で主たる事務所移転を行う場合には、登録免許税は1件3万円ですが、異なる法務局が管轄する地区への本店移転は、1件6万円となるなど、変更内容によって登録免許税が大きく異なります。

また、変更登記申請は変更が発生した時点から、2週間以内に登記を行うことが、法律で定められております。
これらの変更があったにも関らずそのまま放置をしていると、第三者に対して変更があったことを主張できないだけではなく、取引上思わぬトラブルになってしまう場合や活動開始に必要な許認可の申請ができない場合があるだけでなく、登記懈怠として、100万円以下の過料が科せられることもございます。
変更が発生した場合には、速やかに法務局へ届け出ましょう。

法人設立後の法人口座開設について

2016年8月3日

会社を設立した後、取引先とのやり取りのためにまず必要となるものは法人の銀行口座ではないでしょうか。
任意団体として活動を行っていた方は、会費の入金や、経費の振込など、代表個人の口座を使用して行っていたかと思いますが、法人を設立する上でのメリットの一つは、法人口座を持つことができることかと思います。

昨今、大手銀行を中心に法人口座を開設することが厳しくなっています。
法人名義の口座を用いた詐欺などが横行していることが原因かと思います。
そのため、口座開設のためにお時間がかかることや審査の結果、口座開設ができなかったなど、様々なケースが考えられます。
口座開設のための審査は、金融機関によって様々ですが法人事務所の実態がないことや、活動目的が不明瞭又は不適切な場合、口座開設を断られる場合もあるようです。
法人として運営をする中で、必要になってくる法人口座をスムーズに開設するために、まずは開設予定の金融機関へ、事前に相談をされることをお薦めいたします。

主たる事務所所在地について

2016年5月31日

法人を設立する際には、主たる事務所所在地をどこにするかを決める必要があります。
法人の活動の本拠地というのが建前ですが、実際には登記した主たる事務所とは違う場所で主の活動を行っていても、許認可事業でない限り、特に差し支えはありません。

・自宅を主たる事務所とする場合
自宅で事業を開始する場合には、自宅を主たる事務所とされることが多いでしょう。
自宅を主たる事務所とする場合、持ち家であれば問題なく主たる事務所とすることができると思いますが、賃貸物件のときには注意が必要です。
賃貸物件の場合、賃貸借契約上、「居住用」としての契約になっているかと思います。
そのため、法人登記をする前に貸主、大家に了承を得ることが必要になるでしょう。
また公営住宅等では、法人登記を禁止している場合もあるので注意が必要です。

・借りた事務所を主たる事務所とする場合
借りた事務所を主たる事務所とする場合には、賃貸物件の自宅と同様、契約などに注意する必要があります。
また設立前に住所が必要になるため、実際には法人設立前に個人名で賃貸借契約を結び、法人設立後に法人名義に変更するということが必要です。
そこで、個人名で契約した時点で設立する法人の主たる事務所にしたい旨をしっかりと事前に大家に伝えておくことが必要でしょう。

・レンタルオフィスやバーチャルオフィスを本店とする場合
レンタルオフィスやバーチャルオフィスは、業務に必要となる設備を整えてあるスペースを賃貸するものや、個室や専用ブースを提供せず、スペース利用の必要があった際には、その都度空きスペースを賃借するものがあります。
低コストで事務所を構えることができる反面、実際に事業実態がなかったとしても、低コストでバーチャルオフィスを主たる事務所とした法人を設立できてしまうことから、その法人の信用性に疑問が生じやすく、銀行口座の開設に支障をきたす場合もあるので注意が必要です。

その他の注意点としましては、主たる事務所所在地を安易に決めてしまい、その後直ぐに移転が発生した場合、主たる事務所移転手続を行う必要があり、登録免許税が3万円、主たる事務所を管轄する法務局が変更になる場合、6万円となります。
主たる事務所所在地を決める場合には、それぞれ注意点がありますので、設立前によく検討し、決定をする必要があるでしょう。

法人住民税の均等割について

2016年4月6日

法人住民税には、市町村に支払う「市町村民税」と、都道府県に支払う「道府県民税」の2種類があります。
また、それぞれに「所得割」と「均等割」があります。
所得割の税率と均等割の税額は、市町村や都道府県ごとに決められています。

所得割は、法人の所得に応じて計算されますが、均等割は所得に関係なく、一般的には、4月1日から翌年の3月31日までの1年間で市町村分が最低で5万円、都道府県分が最低で2万円の、最低でも合計7万円が課されることとなります。

ただし、一定の条件を充たしている一般社団法人で収益事業を行っていない場合、納期限までに減免申請書を提出した場合は、この法人住民税の均等割分、最低7万円を減免してもらえる可能性があります。
この期限ですが、毎年4月1日から30日まで、とされており、期限を過ぎてしまうと受付けてもらえないこともありますので、 法人住民税の均等割の減免を希望されている方は、お早めに、法人が属する市町村役場、都道府県税事務所にお問合せ下さい。

公告義務と方法について

2016年3月26日

「公告」とは、公に告知するということを意味します。
一般社団法人は、社員などその他の利害関係者に対する公告義務が課せられます。
公告すべき事項は、法人の合併、解散など利害関係者にとって非常に重要な意味を持つ事項が法律で定められています。(法定事項)
その中の一つに、事業年度ごとの決算公告があり、会社にとっては一番身近な公告事項になるかと思います。

公告方法は、以下の方法が認められています。定款に定めが無い場合には、自動的に官報による公告を行うことになります。

・官報公告
官報に掲載することによって公告することを官報公告と呼びます。官報は、独立行政法人である国立印刷局が編集・発行しているものです。

・新聞公告
新聞に掲載することによって公告することを新聞公告と呼びます。新聞は、日刊の新聞が対象で、全国紙か地方紙かは問いません。

・電子公告
インターネット上に掲載することによって公告することを電子公告と呼びます。
電子公告を行う場合は、登記申請までにURLを取得し、URLを登記する必要があります。

また、一般社団法人の場合、事務所掲示板での公告も認められておりますが、合併、解散などの公告については、官報での公告が義務づけられております。
公告方法は、官報公告が一般的ではありますが、掲載費用にも違いがありますので、会社形態に合わせて公告方法を検討してみることもよろしいかと思います。

類似商号規制の廃止について

2016年2月4日

旧商法では、「 同一の市町村 」において、「 同一の営業 」のため、「 同一又は類似の商号 」の登記がすでにされているときは、その商号は使えないことになっていました。
これを類似商号規制と言います。
法人を設立する時は、商号と本店・目的を決めた段階で、本店所在地を管轄する法務局で、同一市町村に同一営業の類似商号が登記されているかどうか調査する必要がありました。
類似商号規制の目的は、既存の会社の利益を保護することや、市場の混乱を防ぐといったことであったと言えますが、同一市町村内に限って規制することの合理性や、類似商号規制が会社の設立や本店の移転等の手続を煩雑にしていることなどの弊害から、新会社法では、類似商号規制を廃止するとともに、会社の目的の柔軟な記載が認められるようになりました。
現在では、「同一の所在場所」に「同一の商号」の登記がなければ、設立登記が可能となりましたが、上記に当てはまる登記は禁止されていますので、商号の調査は今後も必要となるでしょう。

一般社団法人の基金について

2015年12月21日

一般社団法人は、設立に際して財産の拠出を必要とはされていませんが、活動の原資となる資金調達の手段として「基金制度」が設けられています。
基金とは、社員や社員以外の人から、一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員)に拠出された金銭その他の財産であり、法人の「基礎財産」となるものです。
「出資」とは異なり、基金は一定の要件や合意の元に、返還義務を負います。 完全に法人の財産となるわけではありません。
一般社団法人設立には、株式会社の資本金などとは異なり、基金は必ず設けなければならないわけではありません。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、基金制度の採用は義務付けられておらず、基金制度を採用するかどうかは、一般社団法人の定款自治によることとなります。
また、基金として集めた金銭等の使途に法令上の制限はなく、一般社団法人の活動の原資として自由に活用することができます
基金制度を採用する場合は、基金の拠出者に関する規定や基金の返還手続きの方法などを定款に定めておかなければなりません。
(参考)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html#23

法人役員の任期について

2015年10月21日

株式会社、一般社団法人、NPO法人など、法人にはそれぞれの法人役員には、決められた任期があります。
任期を満了した場合、法人は法務局へ変更登記手続を行う必要があります。
一般社団法人の任期は下記のとおりとなります。

理事・・・最長2年
監事・・・最長4年

役員の任期満了に伴う変更手続は、同じ人物が役員に選任された場合でも変更手続が必要になりますので、ご注意ください。

非営利型一般社団法人とは

2015年9月8日

非営利型一般社団法人とは、一般社団法人の法人税法上の区分の一つです。
一般社団法人は、法人の組織形態等により、次のいずれかの法人区分となります。
・普通法人
・公益法人等

普通法人である一般社団法人は、株式会社などと同様に、原則として会費収入や寄付金収入を含む全ての所得が法人税の課税対象となります。
一方、非営利型法人である一般社団法人は、法人税法で定められた収益事業による所得のみが法人税の課税対象となり、会費収入や寄付金収入などによる所得には、法人税は課税されない場合があります。
非営利型一般社団法人に該当するためには、いくつかの条件があります。
・その主たる事業として収益事業を行っていないこと
・理事の制限(人数、理事間の親族関係など)
・解散した際の残余財産の帰属先
・剰余金の分配の禁止 など

上記の条件に該当し、税務署、都道府県税事務所、市区町村の担当部署での届出を行うことで、非営利型一般社団法人として税金について一定のメリットを受けることが可能となります。

一般社団法人の社員とは

2015年6月15日

一般社団法人でいう「社員」とは、社員総会において議案を提出したり、議決に参加し、議決権を行使する者を言います。
社会一般的にいう「従業員」ではなく、株式会社でいう「株主」に似た立場になります。
社員総会は一般社団法人の重要事項を決定する最重要機関となりますので、その議決権を持つ「社員」は法人のオーナー的立場にあると言えます。
一般社団法人の設立には、設立時社員が2名以上必要となります。

社会保険の強制適用事業所とは

2015年6月2日

社会保険(健康保険と厚生年金保険)は、
@法人の事業所の場合
または
A個人事業で5人以上の労働者がいる場合
は、強制適用事業所になります。
ちなみに、法人の種別は問わず、一般社団法人でも強制適用です。
また、役員も報酬を受けていれば強制加入になります。

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